いま仕事で、戸建の売買仲介業務を行っているのだが、もうすぐ売買契約締結である。
この取引、特に難しくもない普通の売買契約であり、当初は今年の初めには完了するはずだった。
ところが、あのコロナウイルスの影響で面談自粛&自宅待機になったことで、突如ストップしてしまったのである。
宅建業法では、不動産業者(厳密には宅建士)は、売買契約の前に買主に対面にて重要事項説明を行うことを義務付けているため、もう少しで契約というところで、面談ができなくなってしまったのだ。
仕方なく、「緊急事態宣言が解除されるまで待つしかない」と思われたが、そんな時に「IT重説」なるものの存在を目にする。
調べてみると、賃貸借契約については既に解禁されているこのIT重説が、売買契約においても社会実験として、要件を満たせばできるというのである。
早速、会社に上申して、IT重説登録事業者の登録申請を出した。
2週間ほどで許可が下りて、無事に社会実験としてのIT重説が実施できるようになった。
実施に当たり要件をいくつか満たさないと、重説として認められないものになってしまうため、少し注意が必要だが、要件自体はそんなに難しいものではないので、おそらく問題はないと思っている。主な要件としては以下のとおりである。
1.インターネットで重要事項説明を行うことについて、事前に同意を得ること(売主、買主とも。その際アンケートに回答いただくこと、重説中は録画をすることなどが条件である)
2.宅建士が押印した重要事項説明書を、事前に相手に送付しておくこと。(PDFでは不可)
3.宅建士証の提示(モニター上で相手に読み上げてもらう)
4.取引条件について、モニター上で確認することが望ましい。
録画・録音が必要なので、Skypeや、Zoomなどが適している。
とても簡単なため、近い将来、対面に近い効果を得られるIT上の通信が主流になる予感がする。